Q1について

(1)ハラスメント防止について

 昨年から今年にかけて、セクシュアル・ハラスメントやパワーハラスメントが、国内外で大きな話題となってきました(注1)。この課題にどのように取り組みますか? 県庁、小中高校、事業主、県民、それぞれに対する取組について、お考えを聞かせてください。

 

(注1)昨年4月に発覚した財務省事務次官によるテレビ朝日の女性記者へのセクシュアル・ハラスメントを契機として、国により緊急対策の策定が行われ(20186月)、また、本年6月に開催された第108ILO総会では、「仕事の世界における暴力とハラスメント」条約の採択が行われた。


大野候補

 県庁は全ての事業所や団体等の模範となるべく、率先して全てのハラスメントを撲滅します。そのために、全てのハラスメントへの理解の促進、研修の充実、相談体制の強化に取り組んでまいります。特に、県庁での職場のハラスメント対策については相談窓口を専門に設けて内外に発信し、県庁内に限らず、優越的地位を利用した、取引先企業、フリーランス、インターン等に対するハラスメントについては、通報しても不利益が生じず、通報者の情報が漏れることはないことを明示しつつ、対応してまいります。

 学校等については、県立学校におけるパワー・ハラスメントの防止等に関する取組として、パワー・ハラスメントの防止等に関する要綱を平成23年に策定し、職員の責務や研修について規定をおいていますので、より実践的な研修を実施していく必要があると考えます。

 事業主に対してはハラスメント予防の周知啓発事業に加え、職場で相談ができる環境づくりへの支援、被雇用者はもちろん、全ての県民が安心して相談できるよう埼玉県労働相談センター等での電話相談事業の充実が必要です。

青島候補

 セクシャルハラスメント、パワーハラスメントは人権に関わる重要な問題です。

 まず県庁においては、民間に範を示すことができるよう、職員研修等あらゆる機会を通じて職員に徹底します。セクハラ、パワハラのない県庁を実現します。万が一、事案が生じた場合は、厳格な対応を行います。

 小中高生に対しては、学校教育の中で早い時期から学んでもらうことが大切だと認識しています。

 事業主、県民に対しては、様々な媒体を通じてハラスメント防止の啓発を実施します。特に、県民の方には労働相談等の場できめ細かな対応をします。

(参考)行田邦子さん

 パワハラやセクハラ等ハラスメントは誰もが当事者となるかもしれない、見過せない人権問題です。小・中・高校・特別支援学校では、セクシャリティ教育は人権とジェンダー平等を学ぶ教育であるという観点のもと、医師や助産師など専門家と連携した授業展開を充実させるべきと考えます。インターネットやSNSには性に関する情報があふれるように流れており、メディアリテラシーを養う必要もあります。SDGsにも若い人たちへの性教育の重要性が教育・保健の両面から盛り込まれていますので、教育局と知事部局の横断的な取り組みを進めます。

 令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。職場におけるセクハラ対策や妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務であることを事業主の理解を得られるよう取り組みます。

 それでも被害者となってしまった県民の方々に対しては、相談や苦情に応じ適切に対応するための行政窓口の充実に務めます。県庁職場のハラスメントに関しては、外部通報窓口や第三者委員会の設置、ハラスメントを許さない組織風土を作っていきます。